約40億円、1000人超のレッスンプロが被害! ゴルフスタジアム訴訟に注目の判決が下りる
約40億円、1000人超のレッスンプロが被害! ゴルフスタジアム訴訟に注目の判決が下りる
配信日時:2022年7月11日 10時30分
2017年に発覚し約5年に渡り法廷闘争が繰り広げられてきたゴルフスタジアム(以下GS社)事件。東京地裁で行われてきた大規模な集団訴訟の最初の判決が7月13日に出る。
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事件の概要から振り返る。GSの営業がレッスンプロらに、ホームページ(以下HP)を無料で作成すると持ちかけた。HP作成料は、そこに掲載した広告の掲載料で相殺され、実質無料となるとの条件を提示。手続き上必要だとして高額なソフトウェアのローンを組ませ、同額の広告料金を支払っていた。ところが、その広告掲載料が17年の2月あたりから支払われなくなった。高額なソフトウェアと言われたものは何の役にも立たない代物との声も多く(開封すらしていなかった被害者も多い)、結果として、リース料の支払いだけが残った。約40億円超の被害額と、1000人超の被害者を生む事件に発展した。
レッスンプロらは17年の3月に被害者の会を結成。信販・リース7社に対し被害者625人が債務不存在を求める訴えを起こした。会員たちは証言台にも立ち、法廷闘争を展開してきた。この間にGS社はレッスンプロから破産を申し立てられ、東京地裁から破産開始決定も受けている。
さらに今年の5月には一部被害者が株式会社ジャックスに対し、訴訟を前提とした内容証明を送付していたことが明らかになった。今回、内容証明付きの通知書を送付した通知人は被害者の会メンバーのうちの3名。
ジャックスは16年6月にGS社との契約を解除している。この時点で割賦販売法35条の20第1項に基づきGS社にかかる加盟店情報を共有していれば、通知人らがその後もGS社と契約を継続していたオリエントコーポレーションとの契約を行い、被害が拡大することはなかったという主張だ。
そうした長い戦いに7月13日、初めて一つの司法判断が出される。多くの注目が集まるその日を前に、被害者たちを勇気づける朗報が届いた。大阪高裁が「ゴルフスタジアム事件」について、リース会社の責任を認めたのだ。GSと提携していたリース会社の「信義則違反」を認め、残リース料のうち3割がカットされた。
全国ゴルフスタジアム被害者集団訴訟弁護団長の西村國彦弁護士も「これまでのマスコミ報道などによれば、ゴルフスタジアム事件と酷似しているとされるスルガ銀行『かぼちゃの馬車』事件の被害者たち946名に対し、不良担保物件を手放せば、すべての銀行
債務総額1500億円が消滅する、との全面救済的解決がなされています。
裁判所においても、これまでリース契約のいい加減さが分かる案件では、信義則上の契約締結回避義務違反や販売管理義務違反による不法行為責任を認め、また高裁レベルでも販売会社とリース会社に不審な動きがある事案において、信義則により請求の半分以上をカットした判決なども出ています。
本件の高裁判決でも、GS関係においても信義則違反の事情を認定できるとした点が大きい。我々も大阪高裁判決以上の5割、7割、さらには10割カット……。すなわち被害者全面勝訴判決を目指して頑張ります」と語っている。
まずは東京地裁で初めて出るこの事件の判決に、注目が集まる。(日本ゴルフジャーナリスト協会会長・小川 朗)
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事件の概要から振り返る。GSの営業がレッスンプロらに、ホームページ(以下HP)を無料で作成すると持ちかけた。HP作成料は、そこに掲載した広告の掲載料で相殺され、実質無料となるとの条件を提示。手続き上必要だとして高額なソフトウェアのローンを組ませ、同額の広告料金を支払っていた。ところが、その広告掲載料が17年の2月あたりから支払われなくなった。高額なソフトウェアと言われたものは何の役にも立たない代物との声も多く(開封すらしていなかった被害者も多い)、結果として、リース料の支払いだけが残った。約40億円超の被害額と、1000人超の被害者を生む事件に発展した。
レッスンプロらは17年の3月に被害者の会を結成。信販・リース7社に対し被害者625人が債務不存在を求める訴えを起こした。会員たちは証言台にも立ち、法廷闘争を展開してきた。この間にGS社はレッスンプロから破産を申し立てられ、東京地裁から破産開始決定も受けている。
さらに今年の5月には一部被害者が株式会社ジャックスに対し、訴訟を前提とした内容証明を送付していたことが明らかになった。今回、内容証明付きの通知書を送付した通知人は被害者の会メンバーのうちの3名。
ジャックスは16年6月にGS社との契約を解除している。この時点で割賦販売法35条の20第1項に基づきGS社にかかる加盟店情報を共有していれば、通知人らがその後もGS社と契約を継続していたオリエントコーポレーションとの契約を行い、被害が拡大することはなかったという主張だ。
そうした長い戦いに7月13日、初めて一つの司法判断が出される。多くの注目が集まるその日を前に、被害者たちを勇気づける朗報が届いた。大阪高裁が「ゴルフスタジアム事件」について、リース会社の責任を認めたのだ。GSと提携していたリース会社の「信義則違反」を認め、残リース料のうち3割がカットされた。
全国ゴルフスタジアム被害者集団訴訟弁護団長の西村國彦弁護士も「これまでのマスコミ報道などによれば、ゴルフスタジアム事件と酷似しているとされるスルガ銀行『かぼちゃの馬車』事件の被害者たち946名に対し、不良担保物件を手放せば、すべての銀行
債務総額1500億円が消滅する、との全面救済的解決がなされています。
裁判所においても、これまでリース契約のいい加減さが分かる案件では、信義則上の契約締結回避義務違反や販売管理義務違反による不法行為責任を認め、また高裁レベルでも販売会社とリース会社に不審な動きがある事案において、信義則により請求の半分以上をカットした判決なども出ています。
本件の高裁判決でも、GS関係においても信義則違反の事情を認定できるとした点が大きい。我々も大阪高裁判決以上の5割、7割、さらには10割カット……。すなわち被害者全面勝訴判決を目指して頑張ります」と語っている。
まずは東京地裁で初めて出るこの事件の判決に、注目が集まる。(日本ゴルフジャーナリスト協会会長・小川 朗)
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