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LPGAトーナメント新型コロナウイルス感染症対策特別規定
4月3日に発表された「LPGAトーナメント新型コロナウイルス感染症対策特別規定」を記載
配信日時:2020年4月3日 08時35分
LPGAトーナメント新型コロナウイルス感染症対策特別規定(※6月19日改正版)
本規定は、LPGAトーナメント規約第5条に定めるLPGAトーナメントの実施に関する事項のうち、新型コ
ロナウイルス(COVID-19)感染症(以下「感染症」という。)対策について特別に定めるものである。
■第1条(各出場義務の免除)
選手が、エントリーの手続きを完了した競技について、体調不良、濃厚接触、入国制限その他感染症の影響によりエントリーを取り消して欠場する場合、次に掲げる義務を免除するものとする。ただし、第2号の義務は、翌年度に発生するものとする。
(1)LPGAツアー規定第22条第1項、LPGAステップ・アップ・ツアー規定第18条第1項、LPGAレジェンズツアー規定第18条第1項その他各規定に定めるエントリー完了後の出場義務
(2)LPGAツアー規定第24条第1項に定める賞金シード選手及び前年度優勝者の前年度欠場競技の出場義務
(3)LPGAツアー規定第25条第1項に定めるLPGAツアー競技優勝者の翌年度出場義務
■第2条(賞金シード選手及び前年度優勝者の出場義務試合数)
入国制限その他感染症の影響により、賞金シード選手及び前年度優勝者がLPGAツアーの試合を欠場した場合、その出場義務試合数の扱いについてはトーナメント事業部が別途審議し決定する。
■第3条(LPGAトーナメントへの出場)
選手は、次の各号に定める事項を遵守しなければならず、自身のサポートスタッフ(コーチ、トレーナー、マネージャー、プロサービス、キャディー及び選手の親族を含むがこれらに限られない。以下同じ。)にも遵守させなければならない。
(1)外務省から渡航中⽌勧告が出ている「レベル3」地域や国への訪問歴が、出場及び帯同しようとするLPGAトーナメントの指定練習日初日から起算して14日以内にある場合、当該LPGAトーナメントへ出場及び帯同できない。
(2)出場及び帯同するLPGAトーナメントの指定練習日初日から起算して14日以内においては、トーナメント事業部の指示に従い検温及び行動記録をして、会場到着時にそれらの記録をトーナメント事業部が別途指定する問診表にて提出しなければならない。
(3)前号の検温において、出場及び帯同しようとするLPGAトーナメントの指定練習日初日から起算して7日以内の検温で2日連続して37.5℃以上の発熱が確認された場合、当該LPGAトーナメントへ出場及び帯同できない。
(4)出場及び帯同するLPGAトーナメント期間中においては、会場到着時に、その都度、トーナメント事業部が指定する場所で検温及び体調検査を受けなければならない。
(5)トーナメント事業部の指示があった場合、指示を受けたものはPCR検査を受けなければならない。PCR検査を実施する場合の詳細は、トーナメント事業部において別途定める。
(6)出場及び帯同するLPGAトーナメント期間中のトーナメント事業部による検温及び体調検査を拒否した場合、及びトーナメント事業部の指示に従わない場合、選手は本戦の競技に出場できないものとし、サポートスタッフは速やかに当該トーナメント会場から立ち去らなければならない。
(7)出場及び帯同するLPGAトーナメント期間中の検温で37.5℃以上の発熱が確認された場合、及びPCR検査で陽性判定が出た場合、選手は本戦の競技に出場できないものとし、サポートスタッフは速やかに当該トーナメント会場から立ち去らなければならない。
(8)プロアマ競技、前夜祭その他のイベントが開催される場合には、その都度、トーナメント事業部の指示に従うものとする。
(9)出場及び帯同するLPGAトーナメントの会場滞在最終日から起算して7日後までにおいては、トーナメント事業部の指示に従い検温及び行動記録をして、それらの記録をトーナメント事業部が別途指定する方法にて提出しなければならない。
(10)その他体調検査などで異常が確認された場合などにおいては、トーナメント事業部の指示に従うもの
とする。
■第4条(エントリーフィの返還)
本規定により欠場となった選手に対しては、エントリーフィを返還するものとする。
■第5条(ツアーの開催方式変更等)
感染症の影響により、2020年と2021年のJLPGAツアー、JLPGAステップ・アップ・ツアーの開催方式を変更し、合わせてLPGAトーナメント規約、規定集の各種規定を変更する。変更詳細は、トーナメント事業部において別途定める。
■第6条(改正)
本規定は、状況の変化に応じ、トーナメント事業部の議決をもって随時改訂される。この場合、トーナメント事業部は、改訂について速やかに理事会に報告する。
■第7条(施行)
本規定は、2020年4月3日から施行する。
[改正]2020年6月19日
ロナウイルス(COVID-19)感染症(以下「感染症」という。)対策について特別に定めるものである。
■第1条(各出場義務の免除)
選手が、エントリーの手続きを完了した競技について、体調不良、濃厚接触、入国制限その他感染症の影響によりエントリーを取り消して欠場する場合、次に掲げる義務を免除するものとする。ただし、第2号の義務は、翌年度に発生するものとする。
(1)LPGAツアー規定第22条第1項、LPGAステップ・アップ・ツアー規定第18条第1項、LPGAレジェンズツアー規定第18条第1項その他各規定に定めるエントリー完了後の出場義務
(2)LPGAツアー規定第24条第1項に定める賞金シード選手及び前年度優勝者の前年度欠場競技の出場義務
(3)LPGAツアー規定第25条第1項に定めるLPGAツアー競技優勝者の翌年度出場義務
■第2条(賞金シード選手及び前年度優勝者の出場義務試合数)
入国制限その他感染症の影響により、賞金シード選手及び前年度優勝者がLPGAツアーの試合を欠場した場合、その出場義務試合数の扱いについてはトーナメント事業部が別途審議し決定する。
■第3条(LPGAトーナメントへの出場)
選手は、次の各号に定める事項を遵守しなければならず、自身のサポートスタッフ(コーチ、トレーナー、マネージャー、プロサービス、キャディー及び選手の親族を含むがこれらに限られない。以下同じ。)にも遵守させなければならない。
(1)外務省から渡航中⽌勧告が出ている「レベル3」地域や国への訪問歴が、出場及び帯同しようとするLPGAトーナメントの指定練習日初日から起算して14日以内にある場合、当該LPGAトーナメントへ出場及び帯同できない。
(2)出場及び帯同するLPGAトーナメントの指定練習日初日から起算して14日以内においては、トーナメント事業部の指示に従い検温及び行動記録をして、会場到着時にそれらの記録をトーナメント事業部が別途指定する問診表にて提出しなければならない。
(3)前号の検温において、出場及び帯同しようとするLPGAトーナメントの指定練習日初日から起算して7日以内の検温で2日連続して37.5℃以上の発熱が確認された場合、当該LPGAトーナメントへ出場及び帯同できない。
(4)出場及び帯同するLPGAトーナメント期間中においては、会場到着時に、その都度、トーナメント事業部が指定する場所で検温及び体調検査を受けなければならない。
(5)トーナメント事業部の指示があった場合、指示を受けたものはPCR検査を受けなければならない。PCR検査を実施する場合の詳細は、トーナメント事業部において別途定める。
(6)出場及び帯同するLPGAトーナメント期間中のトーナメント事業部による検温及び体調検査を拒否した場合、及びトーナメント事業部の指示に従わない場合、選手は本戦の競技に出場できないものとし、サポートスタッフは速やかに当該トーナメント会場から立ち去らなければならない。
(7)出場及び帯同するLPGAトーナメント期間中の検温で37.5℃以上の発熱が確認された場合、及びPCR検査で陽性判定が出た場合、選手は本戦の競技に出場できないものとし、サポートスタッフは速やかに当該トーナメント会場から立ち去らなければならない。
(8)プロアマ競技、前夜祭その他のイベントが開催される場合には、その都度、トーナメント事業部の指示に従うものとする。
(9)出場及び帯同するLPGAトーナメントの会場滞在最終日から起算して7日後までにおいては、トーナメント事業部の指示に従い検温及び行動記録をして、それらの記録をトーナメント事業部が別途指定する方法にて提出しなければならない。
(10)その他体調検査などで異常が確認された場合などにおいては、トーナメント事業部の指示に従うもの
とする。
■第4条(エントリーフィの返還)
本規定により欠場となった選手に対しては、エントリーフィを返還するものとする。
■第5条(ツアーの開催方式変更等)
感染症の影響により、2020年と2021年のJLPGAツアー、JLPGAステップ・アップ・ツアーの開催方式を変更し、合わせてLPGAトーナメント規約、規定集の各種規定を変更する。変更詳細は、トーナメント事業部において別途定める。
■第6条(改正)
本規定は、状況の変化に応じ、トーナメント事業部の議決をもって随時改訂される。この場合、トーナメント事業部は、改訂について速やかに理事会に報告する。
■第7条(施行)
本規定は、2020年4月3日から施行する。
[改正]2020年6月19日
LPGAトーナメント新型コロナウイルス感染症対策特別規定(※4月3日時点)
本規定は、LPGAトーナメント規約第5条に定める LPGAトーナメントの実施に関する事項のうち、新型コロナウイルス(COVID-19)感染症(以下「感染症」という)対策について特別に定めるものである。
■第1条(各出場義務の免除)
選手が、エントリーの手続きを完了した競技について、体調不良、濃厚接触、入国制限その他感染症の影響によりエントリーを取り消して欠場する場合、次に掲げる義務を免除するものとする。ただし、第2号の義務は、翌年度に発生するものとする。
1、LPGAツアー規定第22条第1項、LPGAステップ・アップ・ツアー規定第18条第1項、LPGAレジェンズツアー規定第18条第1項その他各規定に定めるエントリー完了後の出場義務
2、LPGAツアー規定第24条第1項に定める賞金シード選手及び前年度優勝者の前年度欠場競技の出場義務
3、LPGAツアー規定第25条第1項に定めるLPGAツアー競技優勝者の翌年度出場義務
■第2条(LPGAトーナメントへの出場)
選手は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
1、外務省から渡航中止勧告が出ている「レベル3」地域や国への訪問歴が、出場しようとするLPGAトーナメントの指定練習日初日から起算して14日以内にある場合、当該LPGAトーナメントへ出場できない。
2、出場する大会の大会期間中においては、練習又は競技の前に、その都度、トーナメント事業部が指定する場所で検温及び体調検査を受けなければならない。
3、大会期間中のトーナメント事業部による検温及び体調検査を拒否した場合、及びトーナメント事業部の指示に従わない場合、本戦の競技に出場できないものとする。
4、指定練習日の検温で37.5℃以上の発熱が確認された場合、当日の練習は不可とし、ホテル等の自室で安静に待機しなければならない。
5、指定練習日の検温で2日連続して37.5℃以上の発熱が確認された場合、本戦の競技に出場できないものとする。
6、本戦期間中の検温で37.5℃以上の発熱が確認された場合、本戦の競技に出場できないものとする。
7、プロアマ競技、前夜祭その他のイベントが開催される場合には、その都度、トーナメント事業部の指示に従うものとする。
8、その他体調検査などで異常が確認された場合などにおいては、トーナメント事業部の指示に従うものとする。
■第3条(エントリーフィの返還)
本規定により欠場となった選手に対しては、エントリーフィを返還するものとする。
■第4条(改正)
本規定は、状況の変化に応じ、トーナメント事業部の議決をもって随時改訂される。この場合、トーナメント事業部は、改訂について速やかに理事会に報告する。
■第5条(施行)
本規定は、2020年4月3日から施行する。
■第1条(各出場義務の免除)
選手が、エントリーの手続きを完了した競技について、体調不良、濃厚接触、入国制限その他感染症の影響によりエントリーを取り消して欠場する場合、次に掲げる義務を免除するものとする。ただし、第2号の義務は、翌年度に発生するものとする。
1、LPGAツアー規定第22条第1項、LPGAステップ・アップ・ツアー規定第18条第1項、LPGAレジェンズツアー規定第18条第1項その他各規定に定めるエントリー完了後の出場義務
2、LPGAツアー規定第24条第1項に定める賞金シード選手及び前年度優勝者の前年度欠場競技の出場義務
3、LPGAツアー規定第25条第1項に定めるLPGAツアー競技優勝者の翌年度出場義務
■第2条(LPGAトーナメントへの出場)
選手は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
1、外務省から渡航中止勧告が出ている「レベル3」地域や国への訪問歴が、出場しようとするLPGAトーナメントの指定練習日初日から起算して14日以内にある場合、当該LPGAトーナメントへ出場できない。
2、出場する大会の大会期間中においては、練習又は競技の前に、その都度、トーナメント事業部が指定する場所で検温及び体調検査を受けなければならない。
3、大会期間中のトーナメント事業部による検温及び体調検査を拒否した場合、及びトーナメント事業部の指示に従わない場合、本戦の競技に出場できないものとする。
4、指定練習日の検温で37.5℃以上の発熱が確認された場合、当日の練習は不可とし、ホテル等の自室で安静に待機しなければならない。
5、指定練習日の検温で2日連続して37.5℃以上の発熱が確認された場合、本戦の競技に出場できないものとする。
6、本戦期間中の検温で37.5℃以上の発熱が確認された場合、本戦の競技に出場できないものとする。
7、プロアマ競技、前夜祭その他のイベントが開催される場合には、その都度、トーナメント事業部の指示に従うものとする。
8、その他体調検査などで異常が確認された場合などにおいては、トーナメント事業部の指示に従うものとする。
■第3条(エントリーフィの返還)
本規定により欠場となった選手に対しては、エントリーフィを返還するものとする。
■第4条(改正)
本規定は、状況の変化に応じ、トーナメント事業部の議決をもって随時改訂される。この場合、トーナメント事業部は、改訂について速やかに理事会に報告する。
■第5条(施行)
本規定は、2020年4月3日から施行する。
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