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    ゴルフ辞典 ルール&マナー

    ペナルティーエリア

    ペナルティエリア内のボールのすぐそばに蜂の巣
    ティショットのボールは大きく右に曲がり、雑木林の中へ。そこはペナルティエリアに指定されていたのですが、ボールはそのまま打てそうな場所にありました。ところが、バッグスイングのクラブが当たりそうな位置に蜂の巣らしきものが……。このような場合、ルール上、無罰の救済を受けることはできないのでしょうか?
    新ルールでは最初から「罰なし」か「罰あり」の救済方法を選択することになる。

    解説

    旧ルールは「公正の理念」による裁定だが、新ルールでは規則に救済方法が示された

    このようなケース=危険な状況からの救済は、旧ルールでは規則書に記載されてはいなかったが、R&Aの裁定により実質的に無罰の救済が認められていた。競技委員が危険性を認めれば、「公正の理念」によって、安全な場所に無罰でドロップすることができた。

    その場合だが、スルーザグリーンでは、「プレーヤーは危険でない場所で、ホールに近づかず、しかも球の止まっていた箇所に最も近い所にドロップすることが認められるべきである」(R&A裁定)とされていた。

    それが新ルールでは、最初から規則にその救済方法が規定されている。

    そこではまず、「刺す蜂」は「危険な動物」に当たるとされ、それによってプレーヤーが重傷を負う可能性がある場合は、「プレーヤーは球がコース上のどこにあるかに関係なく(中略)救済を受けることができる」となっている(規則16−2a)。

    そこで、このケースのようにボールがペナルティエリアにある場合だが、プレーヤーは「罰なし」と「罰あり」の、どちらかの救済を選ぶことができるとなっている。

    まず、罰なしの救済では、プレーヤーはそのペナルティエリア内で、その障害(蜂の危険性)を避けられる、元の位置から最も近く、かつ元の位置よりもホールに近づかない「完全な救済のニヤレストポイント」を求め、そこを基点とする。

    そして、その基点から1クラブレングス以内の、基点よりホールに近づかないところにドロップをしなければならない。

    一方、1打罰での救済だが、ひとつは元の場所に戻っての打ち直し。

    もうひとつは、そのボールがペナルティエリアの縁を最後に横切った地点とホールを結んだ後方線上、任意の地点に基点を求め、そこから1クラブレングス以内の、基点よりホールに近づかないところにドロップしなければならない。

    なお、「罰なし」「罰あり」のどちらの救済でも、新ルールでは、プレーヤーは別のボールでドロップすることができる。

    『ALBA 772号(2019年5月9日発売号)』より

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