ゴルフ辞典 ルール&マナー
バンカー
全面的に雪に覆われたバンカー内の球の救済方法は?
積雪によるクローズが明けた直後のことです。コース上、フェアウェイとラフに雪はありませんでしたが、林の中やバンカーには、ところどころ雪が残っていました。なかには、全面的に雪に覆われる小さなバンカーもありました。例えば、そのようなバンカーにボールを打ち込んだ場合、どのような救済が受けられるのでしょうか?
解説
規則上の「一時的な水」として、「無罰」と「1打罰」の救済が可能
まず、コース上の雪だが、18年までと同様、新ルールでも「雪と自然の氷(霜以外)は、プレーヤーの選択で、ルースインペディメントか、または地面の上にある場合は一時的な水のいずれかとなる」とされる。
この「一時的な水」(テンポラリーウォーター)とは、旧ルールの「カジュアルウォーター」に当たる、地表面に一時的に溜まった水のことである。
次にバンカー内の雪だが、ルースインペディメントとすれば、新ルールではどこでも無罰で取り除けることになったが、グリーン上とティーイングエリアを除き、その際にボールが動いた場合は1罰打となる。そのため、このケースのようにボールが雪の上に止まった場合、取り除きは現実的ではない。
一方、雪を「一時的な水」とした場合、そのときの救済方法は基本的に旧ルールと変わらない。
規則16「異常なコース状態からの救済」により、プレーヤーはまず「完全な救済のニヤレストポイント」を求め、そこを「基点」に1クラブレングス以内で、「基点」よりホールに近づかない、かつ「異常なコース状態」のすべての障害を避けられる「救済エリア」に無罰でドロップする(ボールは同エリア内に止めなければならない)ことができる。
ただし、ボールがバンカー内にある場合は、16−1c「バンカー内の球の救済」により、「救済エリア」はそのバンカー内に限定される。
そして、このケースのように、そのバンカー内に「完全な救済のニヤレストポイント」がない場合は、「そのバンカー内の最大限の救済を受けることができるポイント」を「基点」として、前記と同様に「救済エリア」を求め、ドロップしなければならない。つまり、無罰の救済はバンカー内に限られる。
しかし、新ルールでは1罰打で、バンカー外のホールとボールを結んだ後方線上に「基点」を求め(その地点はティなどで示すべきとされる)、そこから1クラブレングス以内の、「基点」よりホールに近づかない「救済エリア」にドロップすることもできるようになった。
『ALBA 764号(2019年1月10日発売号)』より
この「一時的な水」(テンポラリーウォーター)とは、旧ルールの「カジュアルウォーター」に当たる、地表面に一時的に溜まった水のことである。
次にバンカー内の雪だが、ルースインペディメントとすれば、新ルールではどこでも無罰で取り除けることになったが、グリーン上とティーイングエリアを除き、その際にボールが動いた場合は1罰打となる。そのため、このケースのようにボールが雪の上に止まった場合、取り除きは現実的ではない。
一方、雪を「一時的な水」とした場合、そのときの救済方法は基本的に旧ルールと変わらない。
規則16「異常なコース状態からの救済」により、プレーヤーはまず「完全な救済のニヤレストポイント」を求め、そこを「基点」に1クラブレングス以内で、「基点」よりホールに近づかない、かつ「異常なコース状態」のすべての障害を避けられる「救済エリア」に無罰でドロップする(ボールは同エリア内に止めなければならない)ことができる。
ただし、ボールがバンカー内にある場合は、16−1c「バンカー内の球の救済」により、「救済エリア」はそのバンカー内に限定される。
そして、このケースのように、そのバンカー内に「完全な救済のニヤレストポイント」がない場合は、「そのバンカー内の最大限の救済を受けることができるポイント」を「基点」として、前記と同様に「救済エリア」を求め、ドロップしなければならない。つまり、無罰の救済はバンカー内に限られる。
しかし、新ルールでは1罰打で、バンカー外のホールとボールを結んだ後方線上に「基点」を求め(その地点はティなどで示すべきとされる)、そこから1クラブレングス以内の、「基点」よりホールに近づかない「救済エリア」にドロップすることもできるようになった。
『ALBA 764号(2019年1月10日発売号)』より